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妻が産休中にもらえる手当、給付金を受けた場合も旦那の扶養に入れられるのか?

こんばんは。106worksです。
最近、気になったことですが「妻が産休に入る場合、扶養に入れられるのか?」っていうことなんです。
扶養に入れるには103万円の壁なんて言われている所得制限があって、出産や育児休暇の際にもらえる
手当てが入ると103万円は超える可能性が高くなってきます。
出産を機に育児休暇も取ろうという方は多いと思いますが、出来れば旦那の扶養に入りゆったりと
子供との時間を取りたいものです。
そこで出産、育児でもらえる出産育児給付金やら出産手当金、育児休業給付金について調べてみました。

結論から言うと、入れるわけなんですが以下にまとめましたので残しておきますね☆

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目次

出産でもらえる主な手当て、給付金について

出産育児給付金(42万円)・・・
健康保険組合から1児につき42万円を支給。

出産手当金・・・
産前産後休暇中に、給与の支払いを受けなかった場合、健康保険組合などから平均月給の3分の2が補填される制度。出産日前の42日から出産の翌日以後56日までが産休対象期間。

育児休業給付金・・・
育児休業取得中に雇用保険から給付される制度。
郁旧開始から180日までは67%、それ以降は50%

手当て、給付金の所得扱いについて

ポイントは、扶養の基準は103万円以下の所得が対象ということです。
所得というのがポイントで、上記3種の給付金、手当金は所得なのかということです。
国税庁のホームページによると、これらは非課税で所得には含まれないと記載されています。

引用
健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には含まれません。

雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業給付金は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁


まとめ

  • 出産育児給付金やら出産手当金、育児休業給付金は非課税で所得には含まれない
  • 上記以外で所得として得られるものがある場合は103万円の壁があるので要計算、要確認

詳しい金額やその他開始時期、手続きは会社や健康保険組合にご確認くださいね。


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